最近の「納骨堂」と呼ばれているお墓は、屋内のお墓をイメージするかと思いますが、納骨堂は法律的には、お墓ではありません。
法律では
墓地埋葬等に関する法律=墓埋法
*第2条-4
墳墓(お墓)とは、死体を埋葬、又は焼骨を埋蔵する施設を言う。
*第2条ー6
納骨堂とは、他人の委託を受けて焼骨を収蔵する為に、都道府県知事の認可を受けた施設を言う。
法律に照らせば、他人の委託を受けて焼骨を収蔵する施設は、お墓ではなく納骨堂と定めており建物の中で遺骨を保管してくれる施設のことを指します。
屋内納骨堂の最大のメリットは雨の日でも濡れることなくお参りができるなどのその利便性ですが屋内施設なので、お供え物をすることやお線香など火を使うことができないという施設も多いようです。
納骨堂とお墓、それぞれの違いをよく理解した上で選びましょう。
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