墓地を購入する際には、墓石本体の費用や工事費用に加え、「永代使用料」と呼ばれる料金が必要となります。この永代使用料を納めることで、墓地の特定の区画を将来にわたって使用する権利、すなわち「永代使用権」を取得することが可能となります。
ただし、この永代使用権は、あくまでも使用権に過ぎず、土地そのものの所有権を意味するものではありません。また、永代使用権は原則として譲渡や売却が認められておらず、第三者に対して自由に処分することはできません。さらに、何らかの理由で永代使用権を喪失した場合であっても、これまでに支払った永代使用料が返還されることはありません。
墓所を選定される際には、契約内容や管理規約の詳細について十分に確認し、ご自身およびご家族にとって適切な選択となるよう慎重にご判断ください。