お墓を引き継ぐ人のことは、「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」といいます。
墓地や墓石など、ご先祖を祀るためのものは「祭祀財産」と呼ばれ、これを受け継ぐのは基本的に1人だけです。なお、この祭祀財産には相続税はかかりません。
よく「長男が継ぐもの」というイメージがありますが、実はこれは法律で決まっているわけではなく、あくまで昔からの慣習です。法律上は、誰が継ぐかの“順位”は決められていません。
では、どうやって決まるのかというと、考え方はシンプルです。
① 亡くなった方が生前に決めていた人
② 決めていなかった場合は、その家や地域の慣習(長男・配偶者など)
③ それでも決まらなければ、家庭裁判所が判断
つまり、「長男だから」というよりも、
その人がどれだけ故人と関係が深かったか、実際に供養を担えるかが重視されます。
いまは家族のかたちも多様になっています。
だからこそ、お墓も「誰が継ぐか」だけでなく、どう守っていくかまで含めて考えておくと安心です。
