すでにお墓をお持ちの場合であっても、自由に納骨を行うことはできません。納骨には、所定の手続きおよび必要書類の提出が求められます。
まず、死亡届の提出時に市区町村役場より「火葬許可証」が発行されます。この書類は火葬場にて火葬後、所定の押印がなされることで「遺骨埋葬許可証」となります。一般的には、骨壺を納める白木の箱の中に保管されていますので、紛失のないようご確認ください。
次に、墓地や霊園へ納骨する際には、「墓地使用許可証」または管理者が発行する受入許可証が必要です。墓地の管理者へ事前に申請し、必要書類の発行を受けてください。管理者の承認を得ずに遺骨を納骨した場合、法令上の問題が生じる可能性があります。
なお、先祖代々のお墓へ納骨する場合は、その墓地の使用権者より墓地使用許可証を借り受け、提出する必要があります。
納骨当日は、上記書類を持参のうえ、霊園または墓地管理事務所の窓口で所定の届出を行ってから納骨してください。
