既にお墓があっても自由に納骨することはできません。
納骨を行うためには「遺骨埋葬許可証」と「墓地使用許可証(または受入許可証)」が必要です。死亡届を提出する際に役所で「火葬許可証」を発行してもらいます。その「火葬許可証」に火葬場で「火葬済」の押印をしてもらったものが「遺骨埋葬許可証」となります。埋葬許可証は、骨壺を納める白木の箱に一緒に埋葬許可証が納められていることが一般的です。
また、墓地や霊園に納骨する場合は、墓地の管理者に「墓地使用許可証」の発行を依頼します。墓地の管理者に無断で遺骨を納骨すると、法律違反に問わることもありますので、提出が必須です。既に建っている先祖代々お墓に納骨する場合は、お墓の所有者から使用許可証を借りて提出します。
ご使用の霊園窓口に上記の書類を持参し、届出をしてから納骨してください。
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