すでにお墓があっても、自由に納骨することはできません。
納骨を行うためには、「遺骨埋葬許可証」と「墓地使用許可証(または受入許可証)」が必要です。
死亡届を提出する際に、役所で「火葬許可証」が発行されます。その「火葬許可証」に火葬場で「火葬済」の押印を受けたものが「遺骨埋葬許可証」となります。一般的に、この埋葬許可証は、骨壺を納める白木の箱に一緒に入れられます。
また、墓地や霊園に納骨する際は、墓地の管理者に「墓地使用許可証」の発行を依頼する必要があります。管理者の許可なく遺骨を納骨すると、法律違反に問われる可能性があるため、必ず提出してください。すでにある先祖代々のお墓に納骨する場合は、お墓の所有者から使用許可証を借りて提出します。
納骨の際は、上記の書類を持参し、霊園の窓口で届出を行ってから納骨してください。