散骨とは、細かく砕いた遺骨を山や海に撒く葬法のひとつで1991年頃から始まりました。
法務省は節度を持って行う限り、散骨を容認しましたたが、何の規制・規約も定めていないので墓埋法の適用外で許可や届け出の規制がありません。
また、墓じまいの場合、改葬許可証が必要になりますが、改葬とは、埋蔵もしくは収蔵した遺骨を他の墳墓または納骨堂に移すことをいい、墓じまいをした後に散骨する場合は、他の墳墓、または納骨堂に移すことではないので、改葬許可証は不要ということになります。
散骨は、故人の記録保持規制がありません。
そのため持ち出された時点で遺骨の記録は、消失してしまうことに留意が必要です。