「改葬許可申請書」と「埋蔵(納骨)証明書」は別々の書類として提出するもの、という認識が一般的です。しかし実際の現場では、この二つを一体化した様式を採用している市町村役場もあります。
改葬に関する書類の扱いは、自治体ごとに大きく次のような形式に分かれます。
◆申請書とは別に埋蔵証明書を添付する形式
改葬許可申請書とは別に、管理者が発行する埋蔵(埋葬)証明書を取得し、添付する必要があります。
◆申請書内に埋蔵証明欄がある形式(いわゆる一体型)
改葬許可申請書の中に、墓地・納骨堂の管理者が埋葬(埋蔵)の事実を証明する欄が設けられており、管理者の記名・押印によって、埋蔵証明を兼ねる扱いとなります。
◆名称や様式が異なるケース
「埋蔵証明」ではなく、「埋葬証明」「埋蔵・収蔵の事実証明書」など、書類の呼称や記載項目が自治体ごとに異なる場合も少なくありません。
こうした運用の違いは、必ずしも明確に整理・公開されているとは限らず、自治体のWebサイトの情報だけでは判断が難しいケースも多く見受けられます。
そのため、実務では次の点を事前に確認しておくことが重要です。
◆自治体のWebサイトから改葬許可申請書様式をダウンロードし、申請書内に「埋葬(埋蔵)証明欄」が設けられているかを確認する。
◆自治体の担当部署(市民課・戸籍課など)に、埋蔵証明が申請書内で完結するのか、別紙が必要なのかを問い合わせる。
◆墓地・納骨堂の管理者が用意する証明書類の名称や形式を、あらかじめ確認する。
改葬は、手続きを進めるご家族にとって精神的な負担が大きい場面です。だからこそ、市町村ごとの書式や運用の違いを最初に把握し、不要な手戻りを生まないことが、円滑な改葬手続きにつながります。
