墓地は「買った」ことになる? 意外と知らない法的ルール

墓地は「買った」ことになる? 意外と知らない法的ルール

「お墓を買ったから、土地も自分のもの」と思っていませんか? 実は、多くの人が誤解しているこの考え方。墓地には、他の不動産とは異なる独自のルールがあるんです。


■ 「永代使用権」=所有ではなく“借りている”だけ?
お墓を建てるときに支払う「永代使用料」。この費用は、土地そのものを購入しているわけではありません。正確には、「墓地という特別な土地を、代々にわたって使用する権利=永代使用権」を得ているにすぎないのです。


つまり、その土地はあくまで霊園や寺院などの管理者の所有物。私たちはそこを“借りて”お墓を建て、故人を祀っているというわけです。


■ 売れない・貸せない・譲れない?
墓地の永代使用権には、通常の不動産と違って「売買」や「貸し出し」「転売」などの行為ができません。契約上も、「家族の供養を目的とした使用に限る」とされている場合がほとんどです。


したがって、「もう使わないから他人に売りたい」「使わないから誰かに貸したい」といったことは原則としてできない仕組みになっています。


■ 例外はあるの?
例外的に「名義変更(承継)」は可能です。たとえば、親が契約したお墓を子どもが引き継ぐケースなどがこれに該当します。ただし、事前に霊園の管理者へ届け出・承認が必要です。


また、使わなくなった墓地を「返還」することもできますが、多くの場合、支払った永代使用料は返金されません。


お墓を建てることは、家族や自分の人生にとって大きな節目のひとつ。だからこそ、正しい知識を持っておくことが大切です。将来の不安やトラブルを避けるためにも、契約内容やルールをしっかり確認しておきましょう。

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