墓じまいは、お墓の名義人しかできませんか?

墓じまいは、お墓の名義人しかできませんか?

墓じまいの手続きでしばしば問い合わされるのが「墓じまいは、名義人しかできないのか?」という質問です。


■名義人の権限と責任
基本的に、お墓の管理や処分に関する法的権限は「名義人(使用者)」にあります。
墓地の使用契約は名義人と寺院や霊園との間に結ばれており、墓じまい(改葬や撤去)を行う際も、原則として名義人の同意が必要です。
墓じまいは、本来お墓の「名義人(使用者)」が行うべき手続きですが、何らかの事情で本人が対応できない場合、委任状を用いて代理人が代行することが可能です。


■委任状が必要になるケース
以下のようなケースでは、委任状が必要となります


名義人が高齢で手続きに行けない
名義人が遠方に住んでいる
名義人が病気や障がいにより意思表示が難しい
親族の一人が代表して手続きを行う


■名義人が高齢・不在・死亡している場合は?
名義人が高齢である、あるいは既に他界しているケースも少なくありません。そのような場合、次の対応が考えられます。


後継者への名義変更
まずは名義を現状の継承者(たとえば長男や実際に管理している家族)に変更します。
名義変更は各墓地の管理者(寺院・霊園)によって手続きが異なるため、確認が必要です。これにより、改めて新名義人が墓じまいの手続きを進められます。


相続人の連名による同意書提出
やむを得ない事情で名義変更が難しい場合は、相続人全員の同意書や署名を提出することで対応可能なケースもあります。寺院や霊園との事前相談が不可欠です。


■トラブルを避けるために
墓じまいは、感情や宗教的背景が関わるため、親族間でトラブルに発展することもあります。名義人本人または相続人間で十分な話し合いを持ち、「誰が決定権を持っているのか」「どのように進めるか」を明確にすることが、円満な墓じまいへの第一歩です。

まとめとして、墓じまいの正式な権限は名義人にあります。しかし、現実には名義人が関与できない場合も多く、柔軟な対応が求められます。名義変更の手続きや関係者の同意を得るなど、段階を踏んで進めることで、心残りのない墓じまいが実現できるでしょう。

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