お墓を相続するのは「祭祀承継者」です。
墓地・墓石など先祖を祀るための財産を「祭祀財産」といいます。祭祀財産を受け継ぐ人を「祭祀承継者」といい祭祀承継者は必ず1人です。また、祭祀財産の相続に相続税はかかりません。
法律上「長男、長女が継ぐ」決まりはなく、祭祀承継者の相続順位は法律で定められていません。「長男や長女が継ぐもの」と考えられてきたのは、あくまで慣習的なものです。
「祭祀承継者」の順位は、
①死者本人が定める
②本人が定めなかったときは習慣により定める(1.長男 2.配偶者)
③習慣が不明のときは、家庭裁判所がこれを定める
必ずしも長男ということではなく、過去の生活関係や生活感情の
緊密度など、最も死者とゆかりがあり、祭祀を行うにふさわしい人が承継者になります。