お墓には、必ず名義人がいます。お墓の名義人とは、墓地の永代使用権を持つ人のことです。この名義人が亡くなった際には、お墓を継ぐ人に名義変更の手続きが必要です。
名義変更をせず、管理費の支払いもしない状態が一定期間続けば、無縁墓として取り扱われることがあり、撤去される場合もあります。
また、墓じまいをしようとしたら、名義人が亡くなった親の名義のままだったということがよくあります。
墓じまいは、原則お墓の名義人が手続きを行わなければなりません、代理人に頼む場合も現在のお墓の名義人の承認が必要となります。
墓地の名義人が亡くなった時には、名義変更手続きを速やかに行いましょう。
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