お墓から、勝手に遺骨を持ち出すことは、法律違反となります。
遠方から、現在お住いの地域に納骨先を引越する場合など、墓じまいと同様に行政の手続きが必要です。
まず、現在納骨されている墓所の管理者より「埋葬証明書」を発行していただきます。
次の納骨先の「受入証明書」と「埋葬証明書」をもって、現在のお墓の住所地である役所に提出し、「改葬許可証」を発行していただきます。
その「改葬許可書」をもって、今あるお墓から遺骨を取り出し、次の納骨先にお引越しとなります。
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